【酒田市】新婚世帯の住宅取得・賃借、引っ越しに補助金が出ます。
酒田市では結婚する際に市内で取得又は賃借した住宅の費用と引っ越し費用に対し、予算の範囲内で補助金が交付されます。
○対象者 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯。
(1)補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に住所を有していること。
(2)婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること。
(3)令和2年分の夫婦の所得が400万円未満であること。ただし、次の場合は、それぞれの計算方法により算出した額。
・夫婦の一方または双方が離職し、申請時において無職の場合は、離職している方は所得がないものとして計算する。
・貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5)夫婦の一方または双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと。
(6)本市の市税の滞納がないこと。
(7)申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること。
(8)酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと。
※夫婦で、市が指定する「家事育児参加促進講座」を受講する必要があります。
○対象となる費用
住居費・・・新居の取得費または賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の合計額
引っ越し費用・・・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に新居に引越しした際に、引越業者または運送業者に支払った費用
○補助金の額
住居費と引っ越し費用の合計額で、次の額を上限とする(千円未満の端数は切り捨て)。
婚姻日において、夫婦ともに
・29歳以下の場合・・・60万円
・39歳以下の場合・・・30万円
○申請手続き 結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に提出。
(1)婚姻後の戸籍全部事項証明
(2)夫婦の所得証明書または非課税証明書
(3)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
(4)新居の契約書の写し
(5)住宅手当支給証明書(様式第2号)
(6)住居費を支払ったことを証する書類
(7)引っ越し費用を支払ったことを証する書類
(8)離職票の写し(申請時において無職の場合)
(9)家事育児参加促進講座受講証明書(申請時において未開催の場合は、後日提出で可)
○申請受付 令和3年10月1日~令和4年3月31日